よくわかる相続の法と税務(3) (弁護士 小山治郎)
よくわかる相続の法と税務(3)
弁護士 小山治郎
 今回は3年以内の贈与があった場合の設例で相続税を検討します。
 設例3
 A(被告相続人)は、妻B、長男C、長女Dを残して亡くなりました。遺言はなく、遺産は次のとおりです。
 預金             5000万円
 上場株式           5000万円
 債務(葬式費用等を含む)   2000万円
 
 Aは、Bを受取人とする5000万円の生命保険に加入していました。また2年前にCに対し、自宅の建築資金として2000万円を贈与していました。
1 遺産分割
 遺産分割において、法定相続分に応じて分割し、上場株式はBが取得することにしました。またBは生命保険金5000万円を取得していますので、債務2000万円はBが負担することにしました。
 遺産総額
  預金5000万円+上場株式5000万円+特別受益(建築資金)2000万円
 =1億円2000円
 各相続人の相続分
   B 
    1億円2000万円×1/2=6000万円
    内訳 上場株式5000万円 預金1000万円
    但し、債務2000万円を負担、そのほか生命保険金5000万円
   C
    1億2000万円×1/2×1/2-2000万円=1000万円
    内訳 預金1000万円
   Dさん
    1億2000万円×1/2×1/2=3000万円
    内訳 預金3000万円
 債務2000万円につき、Bが全部負担しても債権者は相続人全員に対し、法定相続分に応じて請求できますが、相続税法上は遺産分割での合意に基づき課税価格を計算します。
2 課税価格の計算
 生命保険金(みなし相続財産)にかかる非課税財産の計算
  法定相続人の人数×500万円=3×500万円=1500万円
 各相続人の課税価格は次のようになります。
          B      C       D   合計
本来の相続財産 60,000,000  10,000,000  30,000,000 
みなし相続財産 50,000,000
非課税財産  △15,000,000
債務控除   △20,000,000
生前贈与加算         20,000,000             
合計      75,000,000  30,000,000  30,000,000 135,000,000
 
3 相続税の総額の計算
 課税価格の合計は1億3500万円と計算されましたので、これから基礎控除額を差し引き、法定相続人が法定相続分に応じて相続したと仮定して相続税の総額を計算します。基礎控除額は、新法によると
 3000万円+法定相続人の人数×600万円となります。
 したがって本件では
 3000万円+3×600万円=4800万円
 となります。
 よって、基礎控除後の課税価格は
 1億3500万-4800万円=8700万円
 となりますので、相続税はかかります。
 次に各人の相続税を計算し合計します。
  Bさん 8,700万円×1/2×0.15-50万円=602万5000円
  Cさん 8,700万円×1/2×1/2=    217万5000円
  Dさん                  217万5000円
      相続税の総額           1037万5000円
4 算出税額の計算
 相続税の総額が出ましたので、各人の算出税額を計算します。按分割合は2で計算した課税価格を基に計算します。
 B 75,000,000÷135,000,000=0.556
 C 30,000,000÷135,000,000=0.222
 D 30,000,000÷135,000,000=0.222
  合計           1.000
 按分割合は、割り切れない場合、合計が1になるように小数点2位未満を調整します。
 各人の算出税額は次のとおりです。
  B 1037万5000円×0.556=576万8500円
  C 1037万5000円×0.222=230万3200円(100円未満切り捨て)
  D             230万3200円
5 納付すべき税額
①    配偶者の税額軽減額の計算
Bについては、被相続人の配偶者ですので、配偶者の税額軽減があります。次の算式による税額が控除されます。
 相続税の総額×法定相続分又は1億6000万円の多い方/課税価格の合計
 本件では 1037万5000円×1億6000万円/1億3500万円
=1229万6200円となります。
 したがってBの算出税額より軽減額の方が多いので、Bに相続税はかかりません。
②   Cの場合は、贈与税額控除があります。
 Cは2年前に建築資金として2000万円の贈与を受けていますので、この時贈与税を支払っているはずです。その分を税額控除しないと二重課税となってしまいますので、Cの算出税額から控除します。
また建築資金の場合、特例により平成25年の贈与税法では700万円(普通の住宅用家屋)の控除が認められています。
 そこでCが2000万円につき納付した贈与税は
 (20,000,000円-7,000,000円-1,100,000円)×0.5-225万円
=370万円
となります。
    一方Cの算出相続税は230万3200円ですから、
230万3200円-370万円=△139万6800円
となり、139万6800円が還付されることになります。
③   Dにつては、特に税額控除はないようですので、納税額は、230万3200円となります。
投稿者 小山法律事務所 | 2013年11月 8日 09:00


